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個人向け国債 - お取引ルール -

    お取引に関して

    ご利用条件

    個人向け国債のお取引にあたっては、必要なお申込みや条件はございません。

    • お客様の口座状況によってはお取引いただけない場合がございます。
    取引対象銘柄

    変動金利タイプ(10年満期)と固定金利タイプ(5年満期・3年満期)の3つのタイプが選べます。

    ■個人向け国債(変動・10年満期)

    金利方式

    変動金利(半年毎に見直し)
    最低利率0.05%を保証

    購入者

    個人のみ

    購入単位

    額面1万円単位

    中途換金について

    発行から1年経過するまで原則換金不可。
    以降、1万円単位で中途換金可能。中途換金される際には、原則として中途換金調整額(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。

    ■個人向け国債(固定・5年満期)

    金利方式

    固定金利
    最低利率0.05%を保証

    購入者

    個人のみ

    購入単位

    額面1万円単位

    中途換金について

    発行から1年経過するまで原則換金不可。
    以降、1万円単位で中途換金可能。中途換金される際には、原則として中途換金調整額(2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。

    ■個人向け国債(固定・3年満期)

    金利方式

    固定金利
    最低利率0.05%を保証

    購入者

    個人のみ

    購入単位

    額面1万円単位

    中途換金について

    発行から1年経過するまで原則換金不可。
    以降、1万円単位で中途換金可能。中途換金される際には、原則として中途換金調整額(2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。

    現在取扱いのある銘柄の情報(利率やお申込期間)については、「お取引メニュー>個人向け国債>個人向け国債 お取扱銘柄一覧」よりご覧いただけます。

    手数料

    個人向け国債のお申込みには手数料はかかりません。購入対価のみお支払いただきます。

    注文受付時間

    個人向け国債の注文受付時間は以下をご覧ください。

    注文受付時間

    買付可能額

    お申し込みは、注文画面の買付可能額欄に表示されている金額の範囲内で可能です。なお、買付可能額計算方法は一律、前受方式となります。買付可能額について、詳しくは買付可能額ルール別窓をご確認ください。

    受渡日

    ご購入代金は、約定日の翌営業日にお取引口座から差し引かせていただきます。なお、発行日までの期間MRF等の利息は支払われません。

    取消

    お申込みの取消は、約定日の19:00まで可能です。以後の取消は日興イージートレードではできませんのでご注意ください。 (※募集最終日は15:00までとなりますので、ご注意ください。)

    売却
    (中途換金)

    個人向け国債の売却(中途換金)は、コンタクトセンターご注文専用ダイヤルにご連絡ください。日興イージートレードでの売却はできません。

    中途換金につきましては、下記ご注意事項の「中途換金について」をご参照ください。

    課税関係

    課税関係について
    • 税引後の利率は、復興特別所得税を付加した20.315%の税金が差し引かれた利率です。
    • 個人のお客様の場合、利子、譲渡益および償還益は申告分離課税の対象となります。また、利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。詳細は専門の税理士等にご相談ください。

    ご注意事項

    マル優のご利用について

    日興イージートレードではマル優・特別マル優を利用したお申し込みはお取り扱いしておりません。ご購入に際し、マル優・特別マル優のご利用をご希望される場合は、コンタクトセンターへお申し込みください。

    売却(中途換金)について
    • 発行から1年は、原則として中途換金ができません(ただし、ご本人が亡くなられた場合や大規模な自然災害により被害を受け国が換金を認める場合は1年以内でも換金可能です)。
    • 発行から1年経過すれば中途換金可能です。中途換金される際には、原則として中途換金調整額(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
    • 中途換金の特例:災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合、または保有者本人が亡くなられた場合、上記の期間にかかわらず換金できます。