ジュニアNISAご利用にあたってのご留意事項

  • ジュニアNISA口座は、1人1口座(1金融機関)しか開設できません。また、ジュニアNISA口座を廃止した後でなければ金融機関の変更ができません。当社で取り扱うジュニアNISA対象商品は上場株式、ETF、上場REIT、公募株式投資信託、上場新株予約権付社債、上場優先出資証券であることにご留意ください。
  • ジュニアNISA口座(払出し制限付き課税口座を除く。)の損失は、ジュニアNISA口座以外(一般口座や特定口座)で保有する有価証券の売買益や配当金等との損益通算はできず、その損失の繰越控除もできませんのでご了承ください。
  • ジュニアNISA口座で保有している有価証券を一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。ジュニアNISA口座は払出し制限があるなど中長期投資のための制度であることにご留意ください。また、年間80万円までの非課税枠のうち、未使用分を翌年以降に繰り越すこともできません。
  • ジュニアNISA口座で保有している上場株式等の配当金を非課税にするためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
    • ※ 株主権利確定日(決算期日または中間決済期日)までに「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。
  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、ジュニアNISA制度上の非課税メリットを享受できません。また、ジュニアNISA口座では払出し制限があり、ジュニアNISA口座外で分配金を受け取ることはできませんのでご注意ください。なお、当社ではジュニアNISA口座で保有している投資信託の分配金を再投資する場合には、課税口座で管理されます。
  • 18歳(※1)までは、原則としてジュニアNISA口座からの払出し(※2)ができません。払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、災害等やむを得ない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、過去に非課税とされた配当金等や譲渡利益に対して課税されます(※3)のでご注意ください。
    • ※1 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日(例:高校3年生の12月末)
    • ※2 令和2年度税制改正に伴い、2024年以降は払出し制限が緩和され、18歳未満で払出す場合でも過去の利益に対して課税(遡及課税)されません。
    • ※3 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。
  • ジュニアNISA口座で運用する資金は未成年者本人のものである必要があります。本人以外の資金である場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題となるおそれがあります。
  • ジュニアNISA口座からの払出しに際しては、資金が未成年者本人のために利用されていることを確認させていただきます。ATMでの出金の場合、資金が未成年者本人のために利用されていることを当社が確認できないため、払出し制限解除時点で18歳未満のお客さまに対しては、成年(18歳)になるまでの間は日興カードの出金機能を停止させていただきます。
  • 出国等により非居住者となる場合は、出国前に当社にて所定の手続きが必要となります。
    なお、出国、帰国の時期により、取り扱いが異なりますのでご留意ください。
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