SMBC日興証券のオンライントレード 日興イージートレード
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電子交付サービス取扱規程

第1条 規程の趣旨
  この規程は、SMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様へ交付する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下「電子交付」といいます。)するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、その取扱等を定めたものです。
第2条 対象書面
1. 本サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、以下の各号の区分ごとに掲げる書面(以下「対象書面」といいます。)とします。
  (1) 報告書等
取引報告書
取引残高報告書
運用報告書
取引内容等を記載した書面のうち当社が定めるもの
特定口座年間取引報告書
上場株式配当等の支払通知書(当社が定めるものに限る。)
金融商品取引法、税法その他これらの関係法令の改正により交付が義務付けられた上記に準ずる書面
  (2) 投資信託の目論見書等
投資信託の募集・売出しに係る目論見書
投資信託約款
本号の商品に係る契約締結前交付書面または目論見書補完書面
金融商品取引法その他関係法令の改正により交付が義務付けられた上記に準ずる書面
  (3) 株式・債券等の目論見書等
株式、債券、及び上記(2)を除くその他の有価証券の募集・売出しに係る目論見書
国際機関が発行する債券の募集・売出しに係る販売説明書(金融商品取引法施行令第2条の11に規定する有価証券の募集・売出しに関して、当該債券及び発行体の詳細について記載した書面)
本号の商品に係る契約締結前交付書面または目論見書補完書面
金融商品取引法その他関係法令の改正により交付が義務付けられた上記に準ずる書面
  (4) その他
上記(2)及び(3)で定めた取引に該当しない当社との取引について説明する書面
本号の取引に係る契約締結前交付書面または目論見書補完書面
その他上記に該当しない書面のうち、当社が電子交付により提供することを定めたもの
2. お客様は、前項の対象書面のうち本サービスを利用して電子交付とする書面を、各号の区分ごとに選択できるものとし、本サービスの利用を申込みした同一区分内の書面は、すべて電子交付されます。
3. 当社は、対象書面の電子交付を開始する時期を当社ホームページで公表するものとし、それ以前は紙媒体による書面交付を行います。
4. 当社は、対象書面のうち、第1項(1)に定める書面がお客様ページ(口座番号、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定ページをいいます。以下同じ。)に記録される日(以下「記録日」といいます。)を、当社所定の申込書に記載する又は当社ホームページで公表するものとします。
第3条 電子交付方法
1. 当社は、次のいずれかの方法により、紙媒体による対象書面の交付に代えて当該書面の記載事項をお客様へ提供するものとします。ただし、交付方法は対象書面ごとに当社が定めるものとします。
  (1) 当社ホームページのお客様ページと当社データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに対象書面の記載事項を記録して、お客様による閲覧を可能とする方法
  (2) 当社ホームページの画面と当社データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに書面の記載事項を記録して、お客様による閲覧を可能とする方法
2. 本サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDF形式のファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したPDF形式の閲覧ファイルを「電子書面」といいます。)とします。なお、電子書面を閲覧するためには、最新バージョンのPDF閲覧ソフトが必要となります。
第4条 申込
1. お客様は、次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申込みができるものとします。
  (1) 日興イージートレードの利用申込みをしていること
  (2) インターネットを利用できること
  (3) お客様が使用する電子計算機(パソコン等)においてPDF閲覧ソフトが利用可能であること
  (4) 電子書面をプリンター等で出力し、書面の作成が可能であること
  (5) お客様が本取扱規程を承諾すること
2. お客様は、次のいずれかの方法により申込み、当社がこれを承諾した場合に本サービスを利用できるものとします。
  (1) 日興イージートレード等の所定の画面から利用申込みする方法
  (2) 当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ提出する方法
  (3) 当社が指定する方法に基づきファクシミリまたは電子メールにより利用申込みする方法
第5条 本サービスにおける取扱い
お客様は、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。
(1) 電子書面の電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること
(2) 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む。)について、紙媒体での再交付は行われないこと(ただし、税法その他の法令の規定に基づき、お客様からの請求に応じて、紙媒体による再交付が義務付けられる場合を除きます。)
(3) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、電子書面での再交付は行われないこと
(4) 前号にかかわらず、法令諸規則の変更、監督官庁の指示その他の事情により当社が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子交付に代えて又はこれに加えて、紙媒体により交付する場合があること
第6条 閲覧可能期間
1. 当社は、電子交付を行った次の各号に掲げる電子書面について、当該各号に定める期日まで、お客様の閲覧に供するものとします。
  (1) 第2条第1項(1)の書面 当該書面の記録日から5年を経過する日まで
  (2) 第2条第1項(2)の書面 当該書面に基づいて買付した残高がなくなった日から5年を経過する日まで
  (3) 第2条第1項(3)及び(4)の書面 当該書面に基づいて買付した日から5年を経過する日まで
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には前項に定める日以前に電子書面の閲覧を停止することができるものとします。
  (1) 電子書面の記載事項を紙媒体により交付した場合
  (2) お客様の承諾を得て、他の電磁的方法(本サービスで定める電子交付の方法以外のものを含む。)により交付する場合(ただし、お客様の電子計算機(パソコン等)に記録される場合又はこれに準ずる場合に限ります。)
  (3) お客様が、当社が定める方法により電子書面の消去の申出をし、かつ当社がこれを了承した場合
第7条 対象書面の追加
お客様は、当社が本サービスにおいて電子交付により提供する書面の種類を追加する場合について、以下の取扱いとすることに同意するものとします。
(1) 第2条第1項に基づき書面を追加する場合
追加する書面について、当社のホームページで事前に公表することで、お客様から電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取り扱うこと。
(2) 第2条第1項に掲げる書面以外の金融商品取引法、税法その他これらの関係法令により交付義務のある書面を追加する場合
追加する書面について、当社が、お客様から第4条第2項の方法により申込みを受けたうえで、当該書面を電子交付により行うこと。この場合において、本取扱規程は、当該追加する書面が対象書面に含まれるものとして変更されたものとします。
第8条 解除
1. 本サービスは、次の各号に該当する場合には、解除されるものとします。
  (1) 当社が定める方法によりお客様から本サービスを解除する旨の申し出があった場合
  (2) 日興イージートレードの利用解除が行われた場合
  (3) 本サービスに関連する口座が廃止された場合
  (4) 次に掲げるいずれかの事由その他の止むを得ない事由により当社が本サービスの解除を申し出た場合
  お客様が第4条第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき
  お客様が第4条第2項に定める本サービスの申込みの際に虚偽の申告を行っていたことが判明したとき
  (5) 当社が定める方法(当社のホームページにおける公表を含む。)により当社が全てのお客様について本サービスの提供を終了する旨および当該終了日について事前に周知した場合
2. お客様は、当社が定める方法により本サービスの解除を申し出ることができ、この場合、当社はお客様の申出を承諾するものとします。
第9条 免責事項
当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害について、一切その責めを負わないものとします。
(1) お客様が、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告又は第4条第1項に反し当社に申込みを行ったことにより生じた損害
(2) 通信回線、通信機器、コンピュータシステム及び機器等の障害による電子交付の遅延、誤作動、不能により生じた損害。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた損害については、この限りではありません。
第10条 他の規定・約款との関係
この規程に定めのない事項については、証券取引約款及び外国証券取引口座約款により取り扱います。 なお、証券取引約款及び外国証券取引口座約款における書面の郵送等に関する部分は、電子交付によるものと読み替えるものとします。
第11条 本取扱規程の変更
この規程は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
  以上
(2020年4月1日改定)
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