つみたてプラン約款

(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)がSMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)と契約する、投資信託の定時定額買付プラン(以下「つみたてプラン」といいます。)に関する取決めです。
申込者はこの約款を承認し、当社との間でつみたてプランに関する契約(以下「この契約」といいます。)を締結します。
申込者は、この契約の内容を十分把握し、申込者の判断と責任において、つみたてプランに係る取引を行うものとします。

(申込方法)
第2条 この契約の申込は、日興MRF自動けいぞく投資契約を締結している場合に行えるものとします。なお、インターネットによる申込は、当社が別に定める場合を除き、日興MRF自動けいぞく投資契約の締結に加えて、次の各号すべてに該当する場合に行えるものとします。
(1) 日興イージートレードの利用申込をしている場合
(2) 電子交付サービス(投資信託目論見書)の利用申込をしている場合
申込者は、当社所定の方法により、当社につみたてプランを申込み、当社が承諾した場合に限りつみたてプランを利用することができます。なお、インターネットによる申込の受付については、証券取引約款(日興イージートレードの章)に定める注文受付に係る規定に準じるものとします。
申込者のお取引コースがダイレクトコースの場合、つみたてプランの申込はインターネットでのみ行えるものとします。

(払込方法の指定)
第3条 申込者は、つみたてプランに係る金銭の払込方法として、次に掲げる払込方法の中からいずれか1つの方法を指定するものとします。
(1) 当社が指定する金融機関に開設された申込者名義の預貯金口座からの自動引落
(2) 申込者の取引口座における日興MRFの自動換金
(3) 当社が指定する収納代行会社を通じた申込者名義の預貯金口座からの自動引落(以下「収納代行方式」といいます。)
申込者が払込方法を前項(1)の預貯金口座からの自動引落とするときは、当社所定の手続により引落を行う口座を指定するものとします。
申込者は、つみたてプランに係る預貯金口座からの自動引落または日興MRFの自動換金を行う日(以下「引落日」といいます。)を、毎月12日(休業日の場合は翌営業日)または毎月26日(休業日の場合は翌営業日)のうちから指定するものとします。
ただし、払込方法が収納代行方式の場合は、引落日は毎月26日(休業日の場合は翌営業日)のみとします。

(買付する投資信託の指定)
第4条 つみたてプランにおいて買付けることができる投資信託は、当社が定める投資信託(以下「対象投資信託」といいます。)とします。なお、インターネットによる申込手続とその他の申込手続とでは、対象投資信託が異なる場合があります。
申込者は対象投資信託の中から買付する投資信託を指定するものとします(以下、指定した買付する投資信託を「指定投資信託」といいます。)。
なお、外国投資信託を指定する場合は、外国証券取引口座約款に基づく契約の締結が必要となります。
当社は、指定投資信託に係る目論見書の交付について、法令諸規則に従い書面に代えて電磁的方法により行うことができるものとします。なお、電磁的方法により目論見書を交付する場合は、申込者が電子交付サービス(投資信託目論見書)の利用申込をしている場合に限ります。

(金銭の払込)
第5条 申込者は、指定投資信託の買付に充てるため、毎月、あらかじめ申込者が当社所定の手続により申し出た一定の金額(以下「払込金」といいます。)を当社における取引口座へ払込むものとします。
払込金は、1,000円以上1,000円単位の金額とします。
前2項の払込により生じた預り金については、取引口座に係る他の定めにかかわらず日興MRFの買付は行わないものとします。また、当該預り金に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いいたしません。

(指定投資信託の買付)
第6条 当社は、申込者の払込によって生じた預り金をもって、当該指定投資信託の買付を行うこととします。
前項の買付は、原則として引落日の3営業日後の日に買付の申込があったものとして取扱います。 ただし、収納代行方式の場合は、原則として引落日の6営業日後の日に買付の申込があったものとして取扱います。
なお、買付の申込を行う日が当該指定投資信託の休業日に当たる場合は、翌営業日以降最初に買付が可能となった日に買付を行うものとします。 また、投資信託委託会社が当該指定投資信託の買付の申込の受付を中止または取消した場合には、原則として翌営業日以降最初に買付が可能となった日に買付を行うものとします。
当社は、指定投資信託の買付に際し、当社が定める手数料に消費税相当額を加えた額の金銭を当該指定投資信託にかかる払込金の中から申し受けます。

(指定投資信託の買付に係る手数料)
第7条 指定投資信託の買付に係る手数料は、買付価額に1.10%(税抜1.0%)を乗じて得た金額とします。ただし、買付に係る手数料を無料と定めている投資信託を除きます。

(取引および残高の通知)
第8条 当社は、3ヵ月に1回以上、取引残高報告書により指定投資信託ごとの取引明細および残高を申込者に通知するものとします。

(指定内容の変更)
第9条 申込者は、当社所定の手続により、原則いつでも指定投資信託、払込金の額および金銭の払込方法の変更を申込むことができます。なお、インターネットによる指定投資信託の変更の申込は、次の各号すべてに該当する場合に行えるものとします。
(1) 日興イージートレードの利用申込をしている場合
(2) 電子交付サービス(投資信託目論見書)の利用申込をしている場合
また、申込者が金銭の払込方法について変更の申込を行っている場合は、当社はその他の指定内容の変更申込を受付けない場合があります。
当社は、変更申込を受付後、手続期間等を考慮のうえ当社が定めた時期からつみたてプランの指定内容を変更します。
お取引コースがダイレクトコースである申込者による指定投資信託、払込金の額および金銭の払込方法の変更の申込は、当社が別に定める場合を除き、インターネットでのみ受付けます。

(対象投資信託の除外)
第10条 対象投資信託が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該投資信託を対象投資信託から除外することができるものとします。 なお、この場合、当社は当該対象投資信託を指定投資信託としている申込者に遅滞なく通知するものとします。
(1) 当該対象投資信託が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
(2) その他当社が必要と認める場合
申込者の指定投資信託が前項により対象投資信託から除外された場合、当社は申込者の払込金について、当該指定投資信託に係る払込金を含まない額に変更されたものとして取扱います。

(自動引落の停止)
第11条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、申込者に通知することなく、つみたてプランに係る預貯金口座からの自動引落を停止するものとします。
(1) 預貯金口座からの自動引落が行われなかったとき
    ただし、収納代行方式の場合は除きます。
(2) 申込者が自動引落を行う預貯金口座の変更を申込んだとき
当社は、前項の自動引落の停止により申込者に生じた損害等については、その責めを負わないものとします。

(自動引落の再開)
第12条 当社は、前条第1項により停止した自動引落について、次の各号に定める場合に再開するものとします。
(1) 前条第1項(1)の事由による停止のとき
申込者が当社の定める方法により自動引落の再開を申込んだ場合
ただし、申込者のお取引コースがダイレクトコースの場合、自動引落の再開の申込はインターネットでのみ受付けます。
(2) 前条第1項(2)の事由による停止のとき
引落を行う預貯金口座の変更手続が完了した場合

(契約の解除)
第13条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解除されるものとします。
(1) 申込者が当社所定の手続によりこの契約の解除を申し出た場合
(2) 申込者が日興MRF自動けいぞく投資契約を解除した場合
(3) 払込金が3回連続して払込まれなかった場合
   ただし、第11条第1項(2)により自動引落を停止している場合は除きます。
(4) 申込者の指定投資信託の全てが第10条により対象投資信託から除外された場合
(5) やむを得ない事由により、当社がこの契約の解除を申し出た場合

(その他)
第14条 申込者が、つみたてプランとは別に預貯金口座からの自動引落等により当社指定の投資信託を対象とする定時定額買付を行っている場合は、当社はつみたてプランの申込により当該定時定額買付を解除する申し出があったものとして取扱います。
第8条および第10条の規定に従い、申込者に対し当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。

(他の規定、約款の適用)
第15条 この約款に定めのない事項については、当社の証券取引約款、外国証券取引口座約款、日興MRF自動けいぞく投資約款等により取扱います。

(約款の変更)
第16条 この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。

以上
改定 2023年10月1日