

口座開設には個人番号(マイナンバー)が確認できる書類と本人確認書類が必要です。


規約の同意確認
最初にご確認いただく書類
「約款・規定集」「日興MRF目論見書」「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約締結前交付書面」をご確認ください。
自動でお申し込みが行われる契約・サービス
インターネットを通じた口座開設手続きの場合は、証券総合口座を開設すると、自動的に以下の契約・サービスのご利用お申し込みも行われます。
- 外国証券取引口座
- 日興イージートレードのご利用お申し込み
- 電子交付サービス(対象書面全て)のお申し込み
NISA口座の同時開設をおすすめします
NISA口座の開設には、税務署への届出等で2〜3週間かかりますので、以下のご留意事項等をご確認の上、証券総合口座の開設と同時にお申し込みください。(既に他の金融機関でお申し込み済みの場合は、下記ご参照ください)
NISAご利用にあたってのご留意事項、口座開設の流れ、ご記入例等
お知らせNISA口座を他の金融機関からSMBC日興証券に変更したい場合
他の金融機関にNISA口座を開設済みでSMBC日興証券への変更をご希望の場合は、現在NISA口座を開設されている証券会社・銀行等に変更の旨をご連絡のうえ『非課税管理勘定廃止通知書』または『非課税口座廃止通知書』を取得後、同書類をSMBC日興証券にご提出いただく必要がございます。お手続きをご希望の場合はNISA専用ダイヤルまでご連絡ください。
「外国政府等において重要な地位を占める方か否か」に関するご確認について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、ご本人もしくはご家族(※)の方が外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方として、次の職位にある方か否かを確認させていただきます(過去において該当する方も含みます)。
1.外国の元首
2.本邦における以下の地位に相当する職
・内閣総理大臣、その他の国務大臣・副大臣
・衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長
・最高裁判所の裁判官
・統合幕僚長・副長、陸上・海上・航空各々の幕僚長・副長
・特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員
3.中央銀行の役員
4.予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
※ご家族に該当される方とは、ご本人の配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟姉妹、
配偶者のご両親等となります。
外国政府等の要人に該当するお客様は、別途お渡しする「『外国政府等において重要な地位を占める方』に関するご確認」のご記入が必要となるため、お手数ですがお近くの支店にご来店ください。
反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意
口座開設にあたり、お客様が暴力団員や総会屋等の反社会的勢力ではないこと等の表明・確約をお願いしております。 口座開設に関する申込書とともに郵送される「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」の内容をご確認いただき、ご同意のうえご署名をお願いいたします。 ご署名をいただけない場合は、口座開設をお受けいたしかねますのでご了承ください。
個人番号(マイナンバー)について
所得税法、租税特別措置法その他の関係法令に基づく告知として、個人番号をご提示ください。
- ※告知頂いた個人番号は「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」および「金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務」に限り利用されます。
お客様の個人情報の利用について
当社は、口座開設のためにお客様の個人情報を取得し、利用いたします。
未成年のお客様について
未成年のお客様は、「郵送で口座開設」ができません。日興コンタクトセンター(0120-860-250)にお電話いただき、口座開設書類をご請求ください。
海外に居住のお客様について
日本国内に居住されていない(海外居住)お客様は、口座を開設いただくことができません。
外国籍をお持ちのお客様について
国籍が「日本以外」のお客様、「米国税法上の米国人」のお客様は、「郵送で口座開設」ができません。日興コンタクトセンター(0120-860-250)にお電話いただき、口座開設書類をご請求ください。