証券総合口座 総合コースお申し込み
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11規約の同意確認
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22お客さま情報入力
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33支店の選択
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44入力内容の確認
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55受付完了
口座開設をご検討いただきありがとうございます。
お申し込みは規約への同意が必要となります。
規約をご確認の上、お申し込みください。
口座開設には個人番号(マイナンバー)が確認できる書類と本人確認書類が必要です。
規約の同意確認
「約款・規定集」「日興MRF目論見書」「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約締結前交付書面」をご確認ください。
インターネットを通じた口座開設手続きの場合は、証券総合口座を開設すると、自動的に以下の契約・サービスのご利用お申し込みも行われます。
- 外国証券取引口座
- 日興イージートレードのご利用お申し込み
- 電子交付サービス(対象書面全て)のお申し込み
NISA口座の開設には、税務署への届出等で2〜3週間かかりますので、以下のご留意事項等をご確認の上、証券総合口座の開設と同時にお申し込みください。(既に他の金融機関でお申し込み済みの場合は、下記ご参照ください)
- お知らせNISA口座を他の金融機関からSMBC日興証券に変更したい場合
- 他の金融機関にNISA口座を開設済みでSMBC日興証券への変更をご希望の場合は、現在NISA口座を開設されている証券会社・銀行等に変更の旨をご連絡のうえ『非課税管理勘定廃止通知書』または『非課税口座廃止通知書』を取得後、同書類をSMBC日興証券にご提出いただく必要がございます。お手続きをご希望の場合はNISA専用ダイヤルまでご連絡ください。
2016年10月1日に改正、施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、当社では外国の政府等において重要な地位を占める方(Politically Exposed Persons 「外国PEPs」)または、そのご家族の口座開設、株式の売買等のお取引の際には、その都度、通常の取引時の確認(本人確認)をお願いするほか、資産・収入の状況などを確認させていただきます。法人のお客さまの実質的支配者が、外国PEPsにあたる方の場合、その法人のお客さまも対象となります。
お客さまにはご負担をおかけすることとなりますが、法の趣旨を踏まえた対応であることをご理解のうえ、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
- 外国PEPsの範囲
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外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方として、次の職にある方(過去において該当する方も含みます)。
- 1外国の元首
- 2本邦における以下の地位に相当する職
- 内閣総理大臣、その他の国務大臣及び副大臣
- 衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長
- 最高裁判所の裁判官
- 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員
- 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上・海上・航空各々の幕僚長、幕僚副長
- 3中央銀行の役員
- 4予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
上記に該当する方のご家族とは、下図の赤枠内に該当する方となります。
- ※事実上、婚姻関係と同様の事情にある方(内縁関係にある方など)を含みます。
口座開設にあたり、お客様が暴力団員や総会屋等の反社会的勢力ではないこと等の表明・確約をお願いしております。口座開設に関する申込書とともに郵送される「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」の内容をご確認いただき、ご同意のうえご署名をお願いいたします。ご署名をいただけない場合は、口座開設をお受けいたしかねますのでご了承ください。
所得税法、租税特別措置法その他の関係法令に基づく告知として、個人番号をご提示ください。
- ※告知頂いた個人番号は「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」および「金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務」に限り利用されます。
当社は、口座開設のためにお客さまの個人情報を取得し、利用いたします。
未成年のお客さまは、「郵送で口座開設」ができません。日興コンタクトセンター(0120-860-250)にお電話いただき、口座開設書類をご請求ください。
日本国内に居住されていない(海外居住)お客さまは、口座を開設いただくことができません。
国籍が「日本以外」のお客さま、「米国税法上の米国人」のお客さまは、「郵送で口座開設」ができません。日興コンタクトセンター(0120-860-250)にお電話いただき、口座開設書類をご請求ください。
- ※チェックボックスにチェックを入れ、「お客さま情報入力画面へ」を押してください。