空売りの価格規制の注意事項について
■ | 「空売り」とは株式を所有しないで、又は株式を所有している場合でもその株式を用いず他人から借り入れた株券を用いて売付けをすることです。このような売付けを利用して売り叩きが行われ、相場の下落を煽るおそれがあることから金融商品取引法で禁止されております。 (金商法第162条) |
信用取引の新規売付で、50売買単位以内の注文は空売り規制(価格規制)の適用除外です。 なお、個々の注文が50売買単位以内であっても、短時間に複数回の連続による注文で合計売付数量が51売買単位以上となる場合は、実質的に同一注文として空売り規制の対象取引と見なされることがありますのでご注意ください。また、複数の証券会社や複数の証券口座(実質発注者が同一な場合)を利用して注文した場合でも、空売り規制の対象取引と見なされることがあります。十分にご注意ください。
51売買単位以上の信用取引の新規売注文を発注する場合、分割発注であるとの疑いを持たれないためにも分割せず一度に発注してください。一度に発注することにより、価格規制の適用を受ける注文であることが明示されるとともに、取引所のチェック機能が働き、「空売りの価格規制」上、問題のない発注ができます。 また、51売買単位以上の信用取引の売建注文を発注する場合には、直近公表価格等に留意した上で、複数の注文に分割せずに発注してください。信用取引の新規売注文を分割して発注した場合、注文数量の合計(発注済で未約定の注文数量も含みます)が51売買単位以上の注文は、金融商品取引所に取り次がれた時点で空売りの価格規制の対象になります。
価格によっては空売りの価格規制に抵触し、金融商品取引所で注文が受付けられず注文が失効する場合があります。必ず「注文約定一覧」で、状態が「注文中」から「注文済」となることをご確認ください。
■ | 51単元以上の新規売付注文については次の取扱いとなります。 |
・ | 指値のみお受けします。ただし、指値であっても、以下に該当する注文はお受けできません。 執行条件に「指成」を指定した注文 |
・ | 成行注文はお受けできません。 |
・ | 当日中の注文のみお受けします。 |
・ | 注文訂正はお受けできません。 |
※ | 51単元とは、売買単位が100株の銘柄の場合、5,100株を指します。 |
■ | 空売り価格規制について以下で説明します。 |
空売り価格規制について
当日基準値段から10%以上下落(トリガー抵触)した銘柄が、空売り価格規制抵触中銘柄となり、その銘柄に限定して直近の公表価格未満/以下の51売買単位以上の空売り指値注文が禁止となります。
空売り価格規制適用でない銘柄については、当日基準値段から10%以下とならない値段であれば51売買単位以上の空売り指値注文が可能です。
空売り価格規制適用でない銘柄については、当日基準値段から10%以下とならない値段であれば51売買単位以上の空売り指値注文が可能です。
■ | 空売り価格規制適用でない銘柄 当日基準値段から10%以下とならない値段であれば51売買単位以上の指値注文が可能です。 |
※ | 取引時間中の注文価格が当日基準値段から10%以上低い値段での注文については受付いたしません。 |
■ | 空売り価格規制適用銘柄 当日基準値から10%以下の値段となった直後より、空売り価格規制対象銘柄となり、直近の公表価格未満/以下の51売買単位以上の指値注文が不可となります。 |
※ | 価格の上昇局面における「直近公表価格未満の空売り」 、価格の下落局面における「直近公表価格以下の空売り」 が取引所にて失効となります。 |
※ | トリガー抵触となった銘柄については、トリガー抵触後から翌営業日の取引終了時点まで上記の空売り価格規制ルールが適用となります。(基準値段以下の51売買単位以上の指値注文は、引け後から翌営業日8:30までは不可となり、8:30から始値決定までは取引所にて失効となります。) |
※ | 主たる市場においてトリガー抵触となった場合、翌営業日は当該銘柄の取引が行われる全ての市場において、空売り価格規制が終日適用されます。また、主たる市場以外の市場でトリガー抵触した場合は、その市場での大引けまでの規制となり、他市場や翌営業日の規制はありません。 |